令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問3

権利関係共有

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、令和3年(2021年)の民法改正により新設・整備された共有に関する規定(所在等不明共有者がいる場合の特則や共有物の管理・変更等)についての知識を問う問題です。

正解は選択肢3です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    甲土地の「形状又は効用の著しい変更」は、いわゆる重大な変更にあたります。共有物に重大な変更を加える場合には、原則として共有者全員の同意が必要です(民法第251条第1項)。過半数の同意ではありません。
    ※なお、所在等不明共有者がいる場合は、裁判所の決定を得ることで、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により変更を加えることができますが、本肢の「過半数の同意が必要」とする記述は誤りです。

  • 選択肢2:誤り
    所有者ではないEに対する所有権の不実登記(無効な登記)の抹消請求は、共有物の現状を維持する行為として保存行為に該当します。保存行為は、他の共有者の同意を得ることなく、各共有者が単独で行うことができます(民法第252条第5項)。したがって、A、B、Cのうち2人の同意は必要ありません。

  • 選択肢3:正しい
    土地の賃貸借契約で期間が5年を超えないもの(資材置場とする目的など)は、共有物の管理行為にあたります(民法第252条第4項第1号)。管理行為は、各共有者の持分の価格の過半数で決することができます(民法第252条第1項)。
    本件では、A、B、C、Dがそれぞれ4分の1の持分を有しているため、A、B、Cの3人の同意があれば、持分の価格が合計4分の3となり過半数を満たします。したがって、Dの所在が不明であっても有効に賃貸借契約を締結することができます。

  • 選択肢4:誤り
    裁判所の決定により所在等不明共有者(D)の持分を取得した共有者(A)に対して、Dは、その裁判が確定した時における自己の持分の時価相当額の支払いを請求することができます(民法第262条の2第3項)。
    しかし、この支払請求権の行使期間について「その決定から3年以内に限り」とする規定はありません。一般の債権と同様の消滅時効にかかります。