令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問8
権利関係共有
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
正解の根拠
民法第255条の規定により、共有者の一人がその持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は 他の共有者に帰属 します。したがって、国庫に帰属するとする本記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 共有物に対する妨害排除請求や不実登記の抹消請求は、共有物の 保存行為(民法第252条第5項)に該当します。そのため、各共有者は単独で、無権利者Dに対する所有権移転登記の抹消を求めることができます。
- 選択肢2(誤り): 上記の通り、共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は国庫ではなく 他の共有者(B及びC) に帰属します(民法第255条)。
- 選択肢3(正しい): 判例によれば、共有者の一人が死亡し、その相続人(E及びF)との間で遺産分割が未了であっても、他の共有者(B及びC)は、相続人らに対して 共有物分割の訴え を提起することができるとされています。
- 選択肢4(正しい): 判例によれば、一部の共有者(A)が共有物を単独で占有している場合でも、自己の持分に基づく使用権限を有しているため、他の共有者(B)は当然には共有物の明渡しを請求することはできません。Bができるのは、持分に応じた妨害排除などの請求にとどまります。