令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問37

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  • ア 建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。
  • イ 既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。
  • ウ 宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
  • エ 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。
解答・解説

正解: 3. 三つ

宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項説明に関する個数問題です。正しい記述はア、イ、ウの三つであるため、正解は「3」となります。以下に各選択肢の根拠を解説します。

各選択肢の解説

  • ア:正しい建物の貸借の媒介において、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、マップ上におけるその所在地を示して説明しなければなりません。これは宅地・建物の売買・交換・貸借のすべてにおいて共通の義務です。
  • イ:正しい既存住宅の売買を行う場合、建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る)の実施の有無および、実施している場合はその結果の概要について説明しなければなりません。
  • ウ:正しい宅地の売買を行う場合で、宅地の造成に関する工事の完了前(未完成物件)であるときは、工事完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員などについて説明しなければなりません。
  • エ:誤り建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容については、重要事項説明の対象から除外されています。なお、宅地や建物の売買・交換、および「宅地」の貸借においては説明が義務付けられています。

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