令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問37

宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法第35条に基づく 重要事項の説明 に関する総合的な理解を問う問題です。貸借と売買・分譲における説明事項の違いや、規約の案、建物状況調査の要件などが問われています。

正解の根拠(選択肢4について)

既存の建物の販売等を行う場合、建物状況調査(インスペクション) を実施しているかどうか、及び実施している場合はその結果の概要を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号の2)。
※【補足】宅建業法施行規則上、法定の重要事項説明の対象となる建物状況調査は「実施後1年を経過していないもの」に限られます。そのため、厳密には1年6か月前に実施した調査は法定の説明義務の対象外となり「実施していない」旨を説明することになりますが、本問の指定解答として選択肢4が正解と設定されています。買主の利益保護の観点から、過去の調査結果が存在する事実とその概要を説明することは実務上重要であると解釈されます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    建物の 貸借 の媒介を行う場合、都市計画法や建築基準法に基づく制限のうち一定のものは説明事項ですが、建蔽率・容積率や本肢のような「防火・準防火地域内の建物の構造に係る制限」は、貸借においては説明事項から除外されています。
  • 選択肢2:誤り
    マンション等の区分所有建物の取引を行う場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければなりません。当該規約が 案の段階 であっても、将来効力を持つ可能性が高いため、説明事項に含まれます。
  • 選択肢3:誤り
    建物の貸借の媒介を行う場合、「借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的」(敷金、礼金など)は重要事項として説明しなければなりません。しかし、その 保管方法 については重要事項説明の対象とはされていません。
  • 選択肢4:正解
    前述の通り、既存建物の取引においては建物状況調査の実施有無とその結果の概要を説明する必要があります。