令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問36

宅建業法業務上の規制勧誘・契約締結の禁止行為

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。

  • ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。
  • イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。
  • ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。
  • エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4(四つ) です。
アからエのすべての行為が、宅地建物取引業法において禁止されています。

各記述の解説

  • ア:禁止されている
    宅地建物取引業者は、相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、再度の勧誘を継続することが禁止されています。

  • イ:禁止されている
    宅地建物取引業者は、正当な理由なく、相手方が契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことが禁止されています。虚偽の事実(他に買い手がいないにもかかわらず「いる」と偽る)を告げて、今日中しか契約できないと急かす行為はこれに該当し、禁止されます。

  • ウ:禁止されている
    宅地建物取引業者は、勧誘に際して、不当に長時間の勧誘を行うなどして、相手方等を困惑させることが禁止されています。

  • エ:禁止されている
    宅地建物取引業者は、手付金について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為が禁止されています。この規定は、実際に契約が成立したかどうかに関わらず、誘引した時点で直ちに違反となります。

以上により、ア、イ、ウ、エの 四つ すべてが禁止行為に該当するため、正解は 4 となります。