令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問41
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
- イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
- ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正しい記述は「イ」の一つのみであるため、正解は1となります。
各選択肢の解説
- ア:誤り
中古マンション(建物)の売買の媒介において、対象物件に抵当権が設定されている場合、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、登記された権利の種類・内容等を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第1号)。 - イ:正しい
宅地の貸借の媒介を行う場合、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第11号)。 - ウ:誤り
対象となる建物が住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の重要事項説明は、建物の売買または交換の媒介を行う場合には必要ですが、建物の貸借の媒介においては説明事項とされていません(同法施行規則第16条の4の3第3号)。 - エ:誤り
宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地崩壊危険区域内にあるときは、その旨だけでなく、当該区域内における行為の制限の概要についても重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第2号)。