令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問47

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。

不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)に基づく、宅地建物取引業者の広告規制に関する問題です。 該当する各規定の正確な理解が問われています。本問の正解は 選択肢4 です。 建築後1年以上経過した物件は、たとえ未入居であっても「新築」と表示することはできません。 以下の解説で各選択肢の正誤とその理由を確認してください。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 予告広告を行った後に本広告を行う場合、本広告は原則として予告広告と同一の媒体を用いて行う必要があります。しかし、同一の媒体がない場合などにおいては、周知性が同等以上の他の媒体 を用いて行うことも認められています。したがって、新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならないとする本肢の記述は誤りです。
  • 選択肢2:誤り 土地取引の広告において、当該土地上に 古家や廃屋等が存在する場合 には、その旨を広告に明示しなければなりません。実際に現地を見れば明らかであるとしても、広告の段階で消費者に正確な情報を提供する義務があるため、明示を省略することはできません。
  • 選択肢3:誤り 電車やバスなどの交通機関の所要時間は、平常時の所要時間ではなく 朝の通勤ラッシュ時 の所要時間を明示しなければなりません。なお、平常時の所要時間を明示したい場合は、通勤時の所要時間と併記する形でのみ認められています。
  • 選択肢4:正しい 不動産広告における 「新築」 の表示は、「建築後1年未満であって、かつ、居住の用に供されたことがないもの」に限定されています。したがって、居住の用に供されたことがなくても、建築後1年以上が経過した一戸建て住宅については「新築」と表示することはできません。

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