平成28年度 管理業務主任者試験 問1
民法・その他の法令制限行為能力
被保佐人が所有するマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売却に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。
- ア 被保佐人が保佐人の同意を得ることなく甲を売却した場合、当該売買契約を取り消すことができる者は、被保佐人に限られている。
- イ 保佐人の請求により、家庭裁判所が被保佐人のために甲の売却について当該保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、被保佐人の同意がなければならない。
- ウ 被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく甲を売却した場合、相手方が被保佐人に対し、1箇月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたときは、相手方がその期間内に追認を得た旨の通知を受けなくても、その行為を保佐人が追認したものとみなされる。
- エ 被保佐人が甲を売却する際に、自らが行為能力者であることを信じさせるため、被保佐人であることを黙秘していたことが、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認められる場合には、被保佐人はその行為を取り消すことができない。
解答・解説
正解: 1. ア・ウ
正解は 1(ア・ウ) です。
本問は、制限行為能力者である被保佐人が所有するマンション(不動産)の売却に関する民法の規定および判例についての理解を問う問題です。不動産の売却は「重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」(民法第13条第1項第3号)にあたるため、被保佐人がこれを行うには保佐人の同意を得る必要があります。
各記述の解説
ア:誤り
被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為(不動産の売却など)を同意なしに行った場合、その行為は取り消すことができます(民法第13条第4項)。この取消権を有する者(取消権者)は、制限行為能力者本人(被保佐人)だけでなく、その代理人、承継人、または同意をすることができる者(保佐人)も含まれます(民法第120条第1項)。したがって、「被保佐人に限られている」とする記述は誤りです。イ:正しい
家庭裁判所は、本人(被保佐人)以外の者の請求によって、保佐人に特定の法律行為について代理権を付与する旨の審判をするには、被保佐人本人の同意がなければなりません(民法第876条の4第2項)。したがって、本記述は正しいです。ウ:誤り
制限行為能力者の相手方が、被保佐人に対して、1箇月以上の期間を定めて保佐人の追認を得るべき旨の催告をした場合において、その被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされます(民法第20条第4項)。「追認したものとみなされる」とする記述は誤りです(なお、保佐人に対して直接催告し、期間内に確答が発せられない場合は、追認したものとみなされます(同条第2項))。エ:正しい
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法第21条)。判例(最判昭和44年2月13日)によれば、制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、それが他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは「詐術」にあたるとしています。したがって、本記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 1(ア・ウ):正解
誤っている記述である「ア」と「ウ」の正しい組み合わせです。 - 2(ア・エ):誤り
「エ」は正しい記述であるため、誤りです。 - 3(イ・ウ):誤り
「イ」は正しい記述であるため、誤りです。 - 4(イ・エ):誤り
「イ」および「エ」はともに正しい記述であるため、誤りです。