令和2年度 管理業務主任者試験 問3
民法・その他の法令制限行為能力
Aが所有するマンションの一住戸甲の売却に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を害するおそれがないにもかかわらずこれに同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの請求により、Eの同意に代わる許可を与えることができる。
正解は 4 です。
本問は、制限行為能力者制度(成年後見・保佐など)および制限行為能力者が代理人となった場合の民法の規定に関する理解を問う問題です。
被保佐人が不動産や重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為(マンションの売却など)をするには、保佐人の同意を得なければなりません(民法13条1項3号)。しかし、保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます(民法13条3項)。したがって、選択肢4の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 1:誤り
成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます(民法9条)。成年後見人には同意権がないため、たとえ成年後見人Bの事前の同意を得て行った行為であっても、成年被後見人Aは甲の売買を取り消すことができます。 - 2:誤り
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(民法102条本文)。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については例外的に取り消すことができますが(同条ただし書)、本肢の本人Aは行為能力者であり、また任意代理であるため、Cの制限行為能力を理由に売買を取り消すことはできません。 - 3:誤り
相手方が被保佐人本人(A)に対し、1箇月以上の期間を定めて保佐人(D)の追認を得るべき旨の催告をした場合において、被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされます(民法20条4項)。「追認したものとみなされる」とする点で誤りです(なお、保佐人Dに対して直接催告をし、期間内に確答を発しない場合は、追認したものとみなされます[同条2項])。 - 4:正しい
民法13条3項の規定の通り、保佐人EがAの利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人Aの請求により、保佐人Eの同意に代わる許可を与えることができます。