令和5年度 管理業務主任者試験 問2

制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。

正解は 2 です。

本問は、民法における制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)とその保護者(成年後見人、保佐人、補助人)の権限に関する理解を問う問題です。

成年被後見人がした法律行為は、原則として取り消すことができます(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)。成年後見人には同意権がないため、たとえ成年被後見人があらかじめ成年後見人の同意を得てリフォーム工事契約を締結したとしても、その行為は完全な有効とはならず、依然として取り消すことができます。したがって、選択肢2が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1. 適切
    成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法第859条の3)。したがって、居住している当該住戸の区分所有権を代理して売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。

  • 2. 不適切(正解)
    成年後見人には、未成年者の親権者や保佐人・補助人とは異なり、同意権がありません。事理を弁識する能力を欠く常況にある成年被後見人は、あらかじめ同意を得ていたとしても、その同意の趣旨に従って適切に行為することが期待できないためです。したがって、あらかじめ後見人の同意を得て契約を締結しても、日用品の購入その他日常生活に関する行為でない限り、後から取り消すことができます(民法第9条)。

  • 3. 適切
    家庭裁判所は、本人(被保佐人)や保佐人等の請求により、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(民法第876条の4第1項)。なお、本人以外の者の請求によってこの審判をするには本人の同意が必要ですが(同条第2項)、本肢では本人であるA自身の請求によるものであるため、家庭裁判所はこの審判をすることができます。

  • 4. 適切
    家庭裁判所は、本人や補助人等の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます(民法第17条第1項)。ただし、本人以外の者の請求によってこの審判をするには、本人の同意がなければなりません(同条第2項)。したがって、補助人の請求により当該審判をするためには、本人であるAの同意が必要です。