令和5年度 管理業務主任者試験 問1
民法・その他の法令不法行為
マンションにおける不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えたときは、当該管理員個人に不法行為が成立しなくても、使用者責任を負う場合がある。
- イ マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者責任に基づいて当該第三者に対してその賠償をしたときでも、当該管理員に対して求償権を行使することは認められない。
- ウ マンションの専有部分にある浴室から水漏れが発生し、階下の区分所有者に損害が生じた場合、当該専有部分に居住する区分所有者は、その損害を賠償する責任を負うが、水漏れの原因が施工会社の責任によるときは、当該施工会社に対して求償権を行使することができる。
- エ マンションの共用部分の修繕工事を請け負った施工会社が、その工事について第三者に損害を加えた場合に、注文者である当該マンションの管理組合は、注文又は指図について過失がない限り、損害を賠償する責任を負わない。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
民法の不法行為責任(使用者責任、土地の工作物等の占有者及び所有者の責任、注文者の責任)に関する問題です。適切な記述は ウ と エ の二つです。
各記述の解説
ア:不適切
民法第715条第1項に基づく使用者責任が成立するためには、被用者(管理員)自身の行為が一般の不法行為(民法第709条)の要件を満たしている必要があります。したがって、管理員個人に不法行為が成立しない場合には、使用者であるマンション管理業者が使用者責任を負うことはありません。イ:不適切
使用者(マンション管理業者)が第三者に対して損害賠償をしたときは、被用者(管理員)に対して求償権を行使することができます(民法第715条第3項)。「求償権を行使することは認められない」とする記述は誤りです(なお、判例上、求償権の行使は信義則上相当と認められる限度に制限されますが、一切認められないわけではありません)。ウ:適切
専有部分の浴室からの水漏れ(土地の工作物の設置又は保存の瑕疵)によって他人に損害が生じた場合、当該専有部分に居住する区分所有者は、工作物の占有者または所有者として損害賠償責任を負います(民法第717条第1項)。そして、損害の原因について他にその責任を負う者(施工会社など)があるときは、賠償責任を負った占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができます(民法第717条第3項)。エ:適切
請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合、注文者(管理組合)は、原則として損害を賠償する責任を負いません。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、責任を負います(民法第716条)。したがって、注文又は指図について過失がない限り、管理組合は損害賠償責任を負いません。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものは ウ と エ の二つであるため、誤りです。
- 2(二つ):適切なものは ウ と エ の二つであるため、正解です。
- 3(三つ):適切なものは ウ と エ の二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):適切なものは ウ と エ の二つであるため、誤りです。