令和6年度 管理業務主任者試験 問25

区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、不適切なものの組合せはどれか。

  • ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。
  • イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。
  • ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。
解答・解説

正解: 3. イ・ウ

正解は 3(イ・ウ)です。

本問は、区分所有者が専有部分(住戸)を賃貸している場合における、賃貸人(区分所有者)および賃借人(占有者)の義務や責任について、民法および区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)の規定から判断する問題です。記述のうち、イ と ウ が不適切であるため、正解は 3 となります。

各記述の解説

  • ア:適切
    管理費等の支払義務は、規約や集会の決議に基づき区分所有者が管理組合に対して負うものです(区分所有法第19条等)。賃貸人と賃借人の間で「管理費は賃借人が支払う」旨の合意(賃貸借契約上の特約)があったとしても、それは当事者間の内部的な取り決めにすぎず、管理組合に対して対抗することはできません。したがって、賃貸人である区分所有者は依然として管理費の支払義務を免れません。

  • イ:不適切
    区分所有法第46条第2項により、占有者(賃借人)は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うと定められています。「同一の義務を負うものではない」とする本記述は誤りです。

  • ウ:不適切
    民法第717条第1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)により、土地の工作物(住戸)の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、第一次的にはその工作物の占有者(賃借人)が損害賠償責任を負います。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき(免責事由があるとき)は、占有者は責任を免れ、その場合は所有者(区分所有者)が損害賠償責任を負います(所有者の責任は無過失責任)。したがって、「免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う」とする本記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 1(ア・イ):アは適切であるため誤りです。
  • 2(ア・ウ):アは適切であるため誤りです。
  • 3(イ・ウ):不適切なものの組合せとして正解です。
  • 4(ア・イ・ウ):アは適切であるため誤りです。