令和6年度 管理業務主任者試験 問26
1棟の区分所有建物が、災害により、その価格の2分の1を超える部分が滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「復旧決議」とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。
解答・解説
正解: 2. 復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。
正解は 2 です。
本問は、区分所有建物においてその価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)の復旧に関する区分所有法の規定についての問題です。小規模滅失(価格の2分の1以下に相当する部分の滅失)の場合とは異なり、大規模滅失の場合には各区分所有者による単独での共用部分の復旧は認められておらず、集会の決議(復旧決議または建替え決議)による必要があります。したがって、決議前に独断で共用部分を復旧しても、他の区分所有者に対してその費用の償還を請求することはできないため、選択肢2が最も不適切となります。
各選択肢の解説
1:適切
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議(復旧決議)をすることができます(区分所有法第61条第5項)。2:不適切(正解)
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)には、復旧決議や建替え決議がされる前であっても、各区分所有者が単独で自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧し、他の区分所有者に対して復旧に要した金額の償還を請求することが認められています(区分所有法第61条第1項・第2項)。しかし、本問のような大規模滅失の場合には、この規定は適用されません。大規模滅失では建替えか復旧かを集会で慎重に決定する必要があるため、決議前に単独で復旧して費用を償還請求することはできません。3:適切
復旧決議の日から2週間を経過したときは、復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議に賛成した区分所有者(決議賛成者)に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できます。ただし、復旧決議の日から2週間以内に決議賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、書面でその旨の通知を受けたときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ買取請求をすることができます(区分所有法第61条第8項)。4:適切
大規模滅失の場合において、建物の滅失の日から6月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができます(区分所有法第61条第14項)。