令和6年度 管理業務主任者試験 問27
区分所有法・標準管理規約区分所有法専有部分・共用部分・敷地
マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
- イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
- ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
- エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
不適切な記述は イ と ウ の2つです。
各記述の解説
ア:適切
建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(専有部分)は、規約により共用部分とすることができます(規約共用部分、区分所有法第4条第2項)。したがって、専有部分を集会室とするために規約で共用部分とすることは可能です。イ:不適切
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの(または区分所有者全員の規約に定めがあるもの)は、区分所有者全員で行います(区分所有法第16条)。それ以外の事項についてのみ、これを共用すべき区分所有者のみで行います。「区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う」とする記述は誤りです。ウ:不適切
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者(各区分所有者)が単独で行うことができます(区分所有法第18条第1項ただし書、第2項)。管理者が選任されている場合、管理者は共用部分を保存する権限を有しますが(同法第26条第1項)、各区分所有者が保存行為を行うことが制限されるわけではなく、管理者を通じて行わなければならないものではありません。エ:適切
共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされます(区分所有法第18条第4項)。そのため、集会の普通決議によって決することができます。
各選択肢の解説
- 1(一つ):不適切なものはイとウの二つであるため、誤りです。
- 2(二つ):不適切なものはイとウの二つであるため、正解です。
- 3(三つ):不適切なものはイとウの二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):不適切なものはイとウの二つであるため、誤りです。