令和7年度 管理業務主任者試験 問25

区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。

正解は 4 です。

敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいいます(建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」)第2条第6項)。敷地利用権には、所有権のほか、地上権、賃借権、使用借権が含まれます。したがって、選択肢4の記述が最も適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    一棟の建物を区分してその各一部を所有する形態(区分所有)は、区分所有法が制定される以前から民法(旧民法第208条)において認められていました。区分所有法によって初めて認められたものではありません。
  • 2:不適切
    一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものは、それぞれ所有権の目的とすることができます(区分所有法第1条)。構造上の独立性と利用上の独立性を備えていれば、屋内駐車場(車庫)としての用途に供する場合であっても区分所有権の対象となります。
  • 3:不適切
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を当然に構成します(区分所有法第3条)。敷地の権利関係が所有権であっても借地権(地上権や賃借権など)であっても、同様に団体が構成されます。
  • 4:適切
    区分所有法第2条第6項に規定されているとおり、敷地利用権は専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利であり、所有権、地上権、賃借権のほか、使用貸借による権利(使用借権)も含まれます。