令和7年度 管理業務主任者試験 問38

マンションに関する次の記述のうち、区分所有法及び最高裁判所の判決によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。

正解は 1 です。

本問は、区分所有法およびマンションに関する最高裁判所の判例についての知識を問う問題です。最も不適切な記述は選択肢1となります。

各選択肢の解説

  • 1:不適切(正解)
    最高裁判所の判例(最判平成10年10月30日)によれば、マンション分譲業者が一部の区分所有者に対して敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、他の区分所有者の同意等により専用使用権の分譲が有効であるときは、特段の事情のない限り、その専用使用権分譲の対価は分譲業者に帰属し、管理組合や区分所有者に帰属するものではないとされています。したがって、理事長Bは対価が管理組合に帰属することを主張することはできません。

  • 2:適切
    最高裁判所の判例(最判昭和55年7月15日)によれば、バルコニーは管理組合が管理する共用部分(共有物)であり、区分所有者が勝手に外気と遮断された独立の部屋とするような工事(サンルーム化など)を行うことは、規約や建築協定に違反するため、管理者は当該工事部分の撤去を請求することができます。

  • 3:適切
    最高裁判所の判例(最判平成8年11月12日)によれば、テニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約において、売主が主たる目的であるスポーツ施設の完成・引渡しを遅延した場合には、契約の目的を達成することができないため、買主は履行遅滞を理由として売買契約の全部を解除することができます。

  • 4:適切
    区分所有法第3条の団体(管理組合)は、区分所有者全員で当然に構成される団体であり、区分所有者がその構成員とならない旨の意思表示(加入拒否や脱退)をすることはできません。一方、自治会は会員相互の親睦や地域環境の維持管理等を目的とする権利能力なき社団であり、最高裁判所の判例(最判平成17年4月26日)においても、その入会および退会は任意であるとされています。