令和7年度 管理業務主任者試験 問39
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
正解は 1 です。
民法および建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に基づき、管理費を滞納している区分所有者が死亡した際の法律関係について判断します。相続人の有無が不明な場合、管理組合は債権者(利害関係人)として、家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を請求し、相続財産から滞納管理費の回収を図ることができます。
各選択肢の解説
1:適切
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされます(民法第951条)。この場合、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければなりません(民法第952条第1項)。滞納管理費の債権を有する管理組合は「利害関係人」に該当するため、相続財産の清算人の選任を請求することができます。2:不適切
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内(熟慮期間)に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません(民法第915条第1項)。問題文の「10箇月以内」という記述は誤りです(10箇月以内は相続税の申告期限です)。なお、この期間を利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が伸長できる点は正しいです。3:不適切
被相続人が死亡して相続が開始した場合、遺産分割が成立するまでの間、被相続人の滞納管理費(金銭債務・可分債務)は、各共同相続人がその法定相続分に応じて当然に分割承継します。また、相続開始後に発生する管理費については、遺産分割が確定するまでは区分所有権が共同相続人の共有に属するため、各相続人は不可分債務(または連帯債務)として全額の支払義務を負います。したがって、遺産分割により取得者が決定する前であっても、管理組合は各相続人に対して滞納管理費を請求することができます。4:不適切
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法第896条)。滞納管理費の元本だけでなく、それに付随する遅延損害金支払債務も相続の対象となります。また、金銭債務の不履行(履行遅滞)については不可抗力をもって抗弁とすることができず(民法第419条第3項)、債務者の帰責事由(責任)は不要とされているため、管理組合は相続人に対して遅延損害金も請求することができます。