令和4年度 管理業務主任者試験問題 問5
民法・その他の法令相続
Aが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代わって相続人となる。
- イ Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、Dに代わって相続人となる。
- ウ Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属であるGが、Fに代わって相続人となる。
- エ Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。
解答・解説
正解: 1. 一つ
正解は 1(一つ) です。
本問は、被相続人Aが死亡した場合における代襲相続(民法第887条第2項・第3項)に関する問題です。代襲相続とは、本来相続人となるはずであった者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡したとき、または相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となる制度です。
代襲原因として認められているのは以下の3つに限られており、相続放棄は代襲原因に含まれません。
- 相続開始以前の死亡
- 相続欠格に該当すること
- 廃除によって相続権を失ったこと
各記述の解説
ア:不適切
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。そのため、相続放棄は代襲原因にはならず、Bの子であるCがBを代襲して相続人となることはありません。イ:適切
Aの子Dが相続欠格(民法第891条)によって相続権を失った場合、代襲原因に該当します(民法第887条第2項本文)。したがって、Dの子でありAの直系卑属であるEが、Dに代わって相続人となります。ウ:適切
Aの子Fが遺言による推定相続人の廃除(民法第893条)によって相続権を失った場合も、代襲原因に該当します(民法第887条第2項本文)。したがって、Fの子でありAの直系卑属であるGが、Fに代わって相続人となります。エ:適切
直系卑属が相続人となる場合においては、代襲者(Hの子I)が相続開始以前に死亡するなどして代襲原因が生じたとき、さらにその者の子(Iの子J)が代襲する再代襲が認められています(民法第887条第3項)。したがって、Iの子でありAの直系卑属であるJが相続人となります。(なお、兄弟姉妹が相続人となる場合には再代襲は認められていません。)
各選択肢の解説
- 1(一つ):不適切な記述は「ア」の1つのみであるため、これが正解です。
- 2(二つ):不適切な記述は1つであるため、誤りです。
- 3(三つ):不適切な記述は1つであるため、誤りです。
- 4(四つ):不適切な記述は1つであるため、誤りです。