令和4年度 管理業務主任者試験問題 問9
管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 管理費の滞納者が、滞納額25万円の一部であることを明示し、管理組合に対し5万円を支払った場合には、残りの20万円については、時効の更新の効力を有する。
正解は 3 です。
本問は、管理費の滞納に伴う時効の完成猶予・更新、相続による債務の承継、および行方不明者に対する訴訟提起についての理解を問うものです。
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めます(時効の更新、民法第152条第1項)。債務者が滞納額全体の一部であることを明示して一部弁済を行った場合、残額を含む債務全体の存在を認めた(承認した)ことになるため、残額についても時効の更新の効力が生じます。したがって、選択肢3が最も適切です。
各選択肢の解説
- 1: 誤り
裁判外の請求である催告(内容証明郵便による支払請求など)があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は時効は完成しません(時効の完成猶予)。しかし、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しません(民法第150条第2項)。期間内に訴えの提起などの法的手続をとる必要があります。 - 2: 誤り
生前に発生していた滞納管理費などの金銭債務は可分債務であり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて各共同相続人に分割承継されます。相続人間で特定の相続人が債務を承継する旨の遺産分割協議を行ったとしても、債権者である管理組合の承諾がない限り、他の相続人は自己の法定相続分に応じた支払義務を免れることはできません。 - 3: 正しい
滞納額25万円の一部であることを明示して5万円を支払う行為は、残りの20万円についても債務の存在を認める「権利の承認」にあたります。したがって、残りの20万円についても時効の更新の効力が生じます。 - 4: 誤り
滞納者が行方不明で住所や居所が分からない場合であっても、民事訴訟法上の公示送達の制度(裁判所の掲示場に掲示することで送達があったものとみなす手続)を利用することにより、訴えを提起して判決を得ることが可能です。