令和4年度 管理業務主任者試験問題 問8
管理委託契約・管理実務標準管理委託契約書管理事務の内容と実施方法
標準管理委託契約書「別表第2 管理員業務」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 立会業務には、災害、事故等の処理の立会い、そのための専有部分の鍵の保管が含まれる。
正解は 3 です。
マンション標準管理委託契約書「別表第2 管理員業務」では、管理員の業務を「(1) 受付等の業務」「(2) 点検業務」「(3) 立会業務」「(4) 報告連絡業務」の4つに分類して定めています。
管理会社(管理員)が預かり、保管・管理するのは共用部分の鍵であり、各区分所有者のプライバシーや財産に関わる専有部分の鍵の保管は、標準管理委託契約書の管理員業務には含まれていません。したがって、選択肢3が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:適切
「(1) 受付等の業務」には、宅配物の預かり・引渡しや、利害関係人に対する管理規約等の閲覧などが含まれます。なお、共用部分の鍵の管理及び貸出しや、管理用備品の在庫管理等も含まれます。 - 2:適切
「(2) 点検業務」には、建物、諸設備および諸施設の外観目視点検、照明の点灯および消灯ならびに管球類等の点検・交換(高所等危険箇所は除く)、無断駐車等の確認などが含まれます。 - 3:不適切
「(3) 立会業務」には、外注業者の業務の着手、実施の立会い、ゴミ搬出時の際の立会い、災害、事故等の処理の立会いなどが含まれます。しかし、専有部分の鍵の保管は管理員業務には含まれません(共用部分の鍵の保管・管理は「(1) 受付等の業務」に該当します)。 - 4:適切
「(4) 報告連絡業務」には、管理組合の文書の配付または掲示、各種届出・点検結果・立会結果等の報告、災害・事故等発生時の連絡・報告が含まれます。