令和5年度 管理業務主任者試験 問8
管理委託契約・管理実務標準管理委託契約書管理事務の内容と実施方法契約条項(再委託・通知・開示・解除・更新)
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- ア 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。
- イ 管理組合は、管理事務としてマンション管理業者に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、マンション管理業者に委託業務費を支払うが、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該マンション管理業者が負担する。
- ウ マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。
- エ マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。
解答・解説
正解: 1. 一つ
標準管理委託契約書(及び同コメント)に関する個数問題です。適切なものは エ の 一つ であるため、正解は 1 となります。
各記述の解説
ア:不適切
標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものですが、あくまで契約当事者間の合意に向けた参考(モデル)として示されている指針であり、法的な拘束力はありません。実際の契約書作成に当たっては、個々のマンションの実態や事情に応じて内容を適宜修正・変更して活用することが予定されており、「特別な事情がない限り使用しなければならない」という使用義務はありません(標準管理委託契約書コメント 全般関係)。イ:不適切
管理組合は、マンション管理業者に委託業務費を支払うほか、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用については、管理組合が負担します(標準管理委託契約書第6条第4項)。マンション管理業者が負担するわけではありません。ウ:不適切
マンション管理業者は、地震、台風、突発的な事故等により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合には、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければなりません(標準管理委託契約書第8条第1項)。口頭での通知では足りません。エ:適切
事務管理業務のうち基幹事務である「本マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」として、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合の「見積書の受理」が掲げられています(標準管理委託契約書 別表第1 1(3)三)。この見積書の受理業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれないとされています(標準管理委託契約書コメント 別表第1関係)。
各選択肢の解説
- 1:正解
適切な記述は エ の一つです。 - 2:誤り
適切な記述は一つであるため誤りです。 - 3:誤り
適切な記述は一つであるため誤りです。 - 4:誤り
適切な記述は一つであるため誤りです。