令和6年度 管理業務主任者試験 問5

管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。

正解は 1 です。

マンション標準管理委託契約書では、管理委託契約の成立の証として契約書を 2通 作成し、管理組合(甲)およびマンション管理業者(乙)が記名押印したうえ、各自1通を保有する ものと定められています(電子契約による場合は、電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う旨の記載例がコメントに示されています)。また、マンション管理適正化法においても、マンション管理業者は管理受託契約を締結したときは、管理組合の管理者等に対し契約内容を記載した書面を交付しなければならないとされているため、契約書を1通のみ作成して管理組合のみが保有するとした記述1は 最も不適切 です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    契約成立の証として契約書を 2通 作成し、管理組合(A)およびマンション管理業者(B)が記名押印したうえ、各自1通を保有 する必要があります。「契約書1通を作成し、Aが当該契約書を保有した」とする点が誤りです。
  • 2:適切
    標準管理委託契約書(第15条・管理規約等の提供等)によれば、マンション管理業者(B)は、組合員から専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者から求めがあった場合、管理組合(A)に代わって、当該宅地建物取引業者に対し管理規約の写し等を提供するものとされています。また、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができると定められています。
  • 3:適切
    標準管理委託契約書(第14条・専有部分等への立入り)によれば、マンション管理業者(B)が管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対してその専有部分等への立入りを請求することができ(第1項)、漏水や火災等の災害又は事故等の事由により 緊急に行う必要がある場合 には、第1項の規定にかかわらず専有部分等に立ち入ることができます(第3項)。この場合、管理組合(A)および当該専有部分の居住者等に対し、事後速やかに報告 しなければなりません。
  • 4:適切
    標準管理委託契約書(第20条・契約の解除)によれば、マンション管理業者(B)が マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき は、管理組合(A)は、何らの 催告を要せず直ちに 本契約を解除することができます。