令和5年度 管理業務主任者試験 問7

標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切な記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。

  • ア マンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が行うとされている場合において、管理組合からマンション管理業者に対して依頼があるときには、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能である。
  • イ マンション管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行うが、督促しても当該組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者は当該滞納にかかる督促業務を終了する。
  • ウ 宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになるが、その場合、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができる。
解答・解説

正解: 4. ア・イ・ウ

標準管理委託契約書および同コメントの規定に照らし、ア・イ・ウの記述はいずれも適切です。したがって、適切な記述のみを全て含む正解は4(ア・イ・ウ)となります。

各記述の解説

  • ア:適切
    標準管理委託契約書第3条コメントにおいて、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が行うこととしている場合、管理組合から依頼があるときは、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能であるとされています。

  • イ:適切
    標準管理委託契約書第10条第1項において、マンション管理業者が管理費等の滞納者に対して督促を行っても、なお当該組合員が滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者はその責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うこととされています(マンション管理業者による当該滞納にかかる督促業務は終了します)。

  • ウ:適切
    標準管理委託契約書第14条第1項・第2項において、宅地建物取引業者が組合員から専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために理由を付した書面によって管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理組合に代わって管理規約の写しを提供する業務を行います。また、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができるとされています。

各選択肢の解説

  • 1(ア・イ):ウも適切であるため、不適切です。
  • 2(ア・ウ):イも適切であるため、不適切です。
  • 3(イ・ウ):アも適切であるため、不適切です。
  • 4(ア・イ・ウ):ア・イ・ウの全てが適切であるため、正解です。