令和5年度 管理業務主任者試験 問6

管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。

正解は 1 です。

マンション標準管理委託契約書における契約の解除・解約の申入れ・更新等に関する問題です。解約の申入れの方法について、口頭による申入れは認められていないため、選択肢1が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができます(標準管理委託契約書第19条)。後日の紛争を防止するため、書面で行うこととされており、「又は口頭で」とする点が誤りです。
  • 2:適切
    管理委託契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、管理組合及びマンション管理業者は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができます(標準管理委託契約書第21条第2項)。
  • 3:適切
    マンション管理業者は、管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約し、マンション管理業者がこの確約に反する申告をしたことが判明した場合には、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができます(標準管理委託契約書第24条第1項第2号・第2項第1号)。
  • 4:適切
    管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができます(標準管理委託契約書第18条第1項)。