令和5年度 管理業務主任者試験 問9
区分所有法・標準管理規約標準管理規約総会管理組合の業務・役員・理事会
総会又は理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。
正解は 3 です。
標準管理規約(単棟型)において、役員活動費の額及び支払方法は総会の決議事項とされており、理事会の決議のみでは決定できません。したがって、選択肢3が最も不適切です。
各選択肢の解説
1. 適切
修繕積立金の保管及び運用方法は、標準管理規約第48条第7号により、総会の決議事項とされています。2. 適切
管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、標準管理規約第48条第6号により、総会の決議事項とされています。3. 不適切(正解)
役員が受けることができる必要経費や報酬(役員活動費)の額及び支払方法は、標準管理規約第37条第2項及び第48条第2号により、総会の決議事項とされています。役員自身が構成員である理事会の決議のみで決定することはできません。4. 適切
災害等により総会の開催が困難である場合において、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについても、標準管理規約第54条第2項により、理事会の決議で行うことができます。