令和5年度 管理業務主任者試験 問35
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
- イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
- ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
- エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
標準管理規約(単棟型)に照らし合わせると、適切な記述は ア と ウ の2つです。
各記述の解説
ア:適切
理事及び監事は、総会の決議によって選任しますが、組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については、細則で定めることとされています(標準管理規約第35条第2項・第4項)。イ:不適切
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければなりません(標準管理規約第40条第2項)。「理事長」に報告するのではありません。ウ:適切
役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができるとされています(標準管理規約第37条第2項)。エ:不適切
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるとされています(標準管理規約第41条第3項)。「理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない」という規定ではありません(なお、監事は理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき等に、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならず、そのために必要があるときは理事長に理事会の招集を請求できるという規定はありますが、本肢の記述とは異なります)。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものはアとウの2つであるため、誤りです。
- 2(二つ):適切なものはアとウの2つであるため、正解です。
- 3(三つ):適切なものはアとウの2つであるため、誤りです。
- 4(四つ):適切なものはアとウの2つであるため、誤りです。