令和5年度 管理業務主任者試験 問34

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

  • ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。
  • イ 理事の任期を、規約で5年と定めることができる。
  • ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。
  • エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。
解答・解説

正解: 3. 三つ

正解は 3(三つ) です。

本問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における管理組合法人の機関(理事・管理者)や成立前後の効力に関する知識を問う問題です。不適切な記述は ア、イ、エ の三つです。

各記述の解説

  • ア:不適切
    管理組合法人に理事が数人あるときは、原則として各自が管理組合法人を代表しますが、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定め、又は数人の理事が共同して管理組合法人を代表する旨を定めることができます(区分所有法第49条第4項・第5項)。したがって、「定めることはできない」とする本記述は不適切です。

  • イ:不適切
    理事の任期は原則として2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めることができます(区分所有法第49条第6項)。上限が3年と定められているため、規約で「5年」と定めることはできません。

  • ウ:適切
    管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人につき効力を生じます(区分所有法第47条第5項)。これにより、法人化前後の権利義務関係の連続性が保たれています。

  • エ:不適切
    管理組合法人には、管理者を置くことができません(区分所有法第47条第11項)。法人化によって、管理者に代わって法人の執行機関である「理事」が置かれることになるため、代表理事に管理者を兼任させることはできません。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):不適切なものはア・イ・エの三つであるため、誤りです。
  • 2(二つ):不適切なものはア・イ・エの三つであるため、誤りです。
  • 3(三つ):不適切なものはア・イ・エの三つであるため、正しいです。
  • 4(四つ):ウは適切な記述であり、不適切なものは三つであるため、誤りです。