令和2年度 管理業務主任者試験 問37
区分所有法・標準管理規約区分所有法管理者・集会・決議管理組合法人
区分所有者の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、規約に別段の負担割合の定めはないものとする。
解答・解説
正解: 1. 区分所有法第7条第1項に係る債権については、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
正解は 1 です。
区分所有法第8条(特定承継人の責任)により、区分所有法第7条第1項に規定する先取特権の目的となる債権(共用部分、建物の敷地もしくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権または規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権)については、債務者たる区分所有者の特定承継人(売買による買主や競売による買受人など)に対しても行うことができます。
各選択肢の解説
1. 正しい
区分所有法第8条の規定のとおり、区分所有法第7条第1項に係る債権(管理費や修繕積立金の滞納債権など)は、債務者である区分所有者の特定承継人に対しても請求することができます。2. 誤り
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、共用部分の持分の割合と同一の割合とされています(区分所有法第29条第1項)。また、管理組合が権利能力なき社団の性質を有する場合、判例上、構成員個人は原則として直接の責任を負わず、区分所有法上も連帯して無限責任を負うという規定はありません。3. 誤り
管理組合法人(区分所有法第47条)の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任じます(区分所有法第53条第1項)。したがって、法人の総財産の範囲に限定される有限責任ではなく、各区分所有者は持分割合に応じた補充的な無限責任(分割責任)を負います。4. 誤り
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき、区分所有者が第三者に対して負う責任の割合は、原則として共用部分の持分の割合と同一の割合による分割責任であり(区分所有法第29条第1項)、連帯責任ではありません。