平成29年度 管理業務主任者試験 問38

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 法人格を有していない管理組合が管理組合法人になった場合、管理者の職務のうち、不当利得による返還金の請求及び受領については、当該管理組合法人の代表理事が承継することになる。

正解は 3 です。

本問は、区分所有法における管理組合法人に関する規定(住所、債務に対する区分所有者の責任、管理者の規定の適用除外、理事の代理権の制限など)について、誤っているものを問う問題です。

管理組合法人には管理者を置くことができず、法人格を取得していない管理組合における管理者の職務の多くは、管理組合法人およびその代表理事に引き継がれます。共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額ならびに共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求及び受領についても、区分所有者を代理するのは管理組合法人自身であり(区分所有法第47条第6項)、代表理事が管理者の職務として承継するのではありません。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとされています(区分所有法第47条第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条)。

  • 2:正しい
    管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合(規約で別段の定めをしたときは、その定めによる割合)に応じて、その債務の弁済の責任を負います(区分所有法第53条第1項・第14条)。

  • 3:誤り
    管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求及び受領について区分所有者を代理する権限を有します(区分所有法第26条第2項)。しかし、この規定は管理組合法人には適用されないこととされています(区分所有法第47条第11項)。管理組合法人の場合は、管理組合法人自身がこれらの請求及び受領について区分所有者を代理するとされており(区分所有法第47条第6項)、管理組合法人の代表理事が管理者の権限を承継するのではありません。

  • 4:正しい
    管理組合法人は、その事務に関し区分所有者を代理しますが(区分所有法第47条第6項)、その代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないと規定されています(区分所有法第47条第7項)。