平成29年度 管理業務主任者試験 問37
集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
解答・解説
正解: 1. 管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
正解は 1 です。
本問は、区分所有法における集会の招集手続および決議要件(普通決議・特別決議など)に関する基本的な知識を問う問題です。規約に別段の定めがない場合、管理者の選任および解任は集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で行うことができます。したがって、各4分の3以上の多数による決議が必要とする選択肢1が誤りとなります。
各選択肢の解説
1: 誤り
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます(区分所有法第25条第1項)。この集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数(普通決議)で決します(同法第39条第1項)。したがって、「各4分の3以上の多数による決議が必要」とする本肢は誤りです。2: 正しい
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、原則として区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しますが、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができます(区分所有法第17条第1項、第18条第1項、第39条第1項)。3: 正しい
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法第36条)。4: 正しい
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)によって行います。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければなりません(区分所有法第31条第1項)。