平成29年度 管理業務主任者試験 問36
区分所有法・標準管理規約区分所有法専有部分・共用部分・敷地
専有部分と敷地利用権との分離処分等に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
正解は 4 です。
本問は、区分所有法における「専有部分と敷地利用権との分離処分等」および「敷地利用権を有しない区分所有者に対する売渡請求権」に関する理解を問う問題です。
区分所有法第10条により、敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(敷地の所有者など)は、その区分所有者に対して、区分所有権(専有部分)を時価で売り渡すべきことを請求することができます。一方、敷地利用権を有しない区分所有者の側から、敷地の所有者に対して敷地利用権の売り渡しを請求する権利は認められていません。したがって、選択肢4は誤りです。
各選択肢の解説
1:正しい
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利(共有又は準共有)である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法第22条第1項)。2:正しい
分離処分禁止に違反した専有部分または敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができません。ただし、不動産登記法の定めるところにより、分離して処分することができない専有部分および敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、善意の相手方に対してもその無効を主張することができます(区分所有法第23条)。3:正しい
分離処分が禁止されるのは、区分所有者による譲渡や担保設定などの「処分」であり、地代の滞納による賃貸借契約(借地契約)の解除はこれに該当しません。したがって、借地料の滞納により土地所有者から借地契約が解除された場合、その区分所有者の敷地利用権は消滅します。4:誤り
敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(敷地所有者等)が、その専有部分の所有者に対して、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができます(区分所有法第10条)。専有部分の所有者の側から敷地所有者に対して、敷地利用権を売り渡すべきことを請求することはできません。