平成29年度 管理業務主任者試験 問34
区分所有法・標準管理規約区分所有法専有部分・共用部分・敷地
区分所有法の規定によれば、規約による建物の敷地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 建物が所在する土地に隣接する土地を、当該建物の区分所有者全員が取得したときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
正解は 4 です。
本問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第5条に規定される規約による建物の敷地(規約敷地)に関する問題です。
区分所有法上の建物の敷地には、建物が実際に建っている土地である法定敷地(第2条第5項)と、規約によって建物の敷地とされた規約敷地(第5条)の2種類があります。さらに規約敷地には、規約で定めることによって敷地となるものと、一定の事由が生じた場合に法律上当然に規約で定められたものとみなされるもの(みなし規約敷地)があります。
隣接する土地を区分所有者全員が取得したとしても、それだけで当然に規約敷地とみなされるわけではなく、建物の敷地とするためには規約で定める必要があります。したがって、選択肢4の記述が誤りです。
各選択肢の解説
1. 正しい
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地(駐車場、遊園地、テニスコートなど)は、規約により建物の敷地とすることができると定められています(区分所有法第5条第1項)。2. 正しい
建物が所在する土地(法定敷地)が、建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされると規定されています(区分所有法第5条第2項前段)。3. 正しい
建物が所在する土地(法定敷地)の一部が、分割(分筆)により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされると規定されています(区分所有法第5条第2項後段)。4. 誤り
建物が所在する土地に隣接する土地を区分所有者全員が取得した場合であっても、法律上当然に規約敷地とみなされるわけではありません。この土地を建物の敷地とするためには、選択肢1と同様に、建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする土地として、規約で定める必要があります(区分所有法第5条第1項)。