平成29年度 管理業務主任者試験 問35

区分所有法第7条に規定される先取特権に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 区分所有法第7条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。

正解は 4 です。

本問は、区分所有法第7条に規定される先取特権についての理解を問う問題です。区分所有法第7条第2項において、この先取特権は「優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす」と規定されていますが、目的物については区分所有法第7条第1項で「債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産」と独自に定められており、共益費用の先取特権(総財産が対象)とみなされるわけではありません。したがって、選択肢4が誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します(区分所有法第7条第1項)。

  • 選択肢2:正しい
    区分所有法第7条第1項の先取特権が認められる債権には、「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」(管理費や修繕積立金などの支払請求権)も含まれます。したがって、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。

  • 選択肢3:正しい
    管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様に債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します(区分所有法第7条第1項後段)。

  • 選択肢4:誤り
    区分所有法第7条第1項の先取特権は、優先権の順位及び効力については共益費用の先取特権とみなされます(区分所有法第7条第2項)。しかし、先取特権の目的物については、民法の共益費用の先取特権(債務者の総財産が対象となる一般の先取特権)とは異なり、区分所有法第7条第1項によって「債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産」に限定されています。したがって、「目的物」についても共益費用の先取特権とみなされるとする記述は誤りです。