令和元年度 管理業務主任者試験問題 問4

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. AB間で建物甲(以下、本問において「甲」という。)につき売買契約が締結されたが、買主Bが代金を支払わずに甲をCに転売し、Cへの登記を済ませた場合においては、Aは、Cからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲について留置権を主張することができる。

正解は 1 です。

留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権(牽連性のある債権)を有するときに、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる法定担保物権です(民法295条1項)。留置権は物権であるため、原則として第三者に対しても主張することができます。

各選択肢の解説

  • 1: 正しい
    売主Aの売買代金債権は、目的物である建物甲に関して生じた債権(牽連性がある債権)であり、Aは甲を占有しています。留置権は物権であるため、買主Bから甲を譲り受けて登記を備えた第三者Cに対しても、Aは代金の弁済を受けるまで留置権を主張して引渡しを拒むことができます(判例)。

  • 2: 誤り
    留置権は目的物を留置することで債務者の弁済を間接的に促すにとどまる権利であり、目的物の交換価値から優先的に弁済を受ける権利(優先弁済権)はありません。したがって、留置権には物上代位性(民法304条)が認められておらず、火災保険金請求権に対して物上代位をすることはできません。

  • 3: 誤り
    不動産の二重譲渡において、第二譲受人Cが先に登記を備えた場合、第一譲受人Bの売主Aに対する損害賠償請求権(履行不能に基づく塡補賠償請求権)は、甲自体を目的とする債権がその態様を変じたものであり、建物甲に関して生じた債権(牽連性のある債権)とはいえないとされています(最高裁昭和43年11月21日判決)。したがって、BはCからの引渡請求に対して、甲について留置権を主張することはできません。

  • 4: 誤り
    造作買取請求権の行使によって生じた造作代金債権は、造作に関して生じた債権であり、建物甲自体に関して生じた債権ではないとされています(最高裁昭和29年1月14日判決)。そのため、建物甲との間に牽連性が認められず、賃借人Bは造作代金債権を保全するために建物甲について留置権を主張することはできません。