平成28年度 管理業務主任者試験 問39
区分所有法・標準管理規約区分所有法義務違反者への措置・罰則規約の設定・変更と効力専有部分・共用部分・敷地
以下のア〜ウの記述は、最高裁判所の判決又は決定の一部に若干の修正をしたものであるが、( a )〜( c )に入る用語の組み合わせとして、正しいものは、次の1〜4のうちどれか。
- ア 区分所有法第59条第1項の競売の請求は、特定の区分所有者が、( a )に反する行為をし、又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものである。
- イ 区分所有法第31条第1項の「( b )を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される。
- ウ 本件専有部分にある排水管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない( c )に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。
解答・解説
正解: 2. ( a ) 区分所有者の共同の利益 ( b ) 特別の影響 ( c ) 建物の附属物
正解は 2 です。
本問は、区分所有法に関する最高裁判所の判例(判決または決定)の文言の空欄補充問題です。各記述の根拠となる条文および判例の内容は以下のとおりです。
各記述の解説
ア:( a )区分所有者の共同の利益
区分所有法第59条第1項(区分所有権の競売の請求)は、区分所有者が同法第6条第1項に規定する「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」をした場合(第57条第1項に規定する場合)に、他の区分所有者の全員又は管理組合法人が、区分所有権及び敷地利用権の競売を請求できる旨を定めています。最決平成23年10月11日は、この競売の請求は特定の区分所有者が区分所有者の共同の利益に反する行為をし、又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものであるとして、訴訟の口頭弁論終結後に区分所有権を譲り受けた者に対しては、その判決に基づいて競売を申し立てることはできないとしています。したがって、( a )には「区分所有者の共同の利益」が入ります。イ:( b )特別の影響
区分所有法第31条第1項後段は、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないと規定しています。最判平成10年10月30日は、この「特別の影響を及ぼすべきとき」の意義について、規約の設定・変更等の必要性及び合理性と、これによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうと判示しています。したがって、( b )には「特別の影響」が入ります。ウ:( c )建物の附属物
区分所有法第2条第4項は、共用部分の定義として「専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物」と規定しています。最判平成12年3月21日は、階下の専有部分の天井裏等にある排水管について、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない「建物の附属物」に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると判示しています。したがって、( c )には「建物の附属物」が入ります。
各選択肢の解説
- 1:誤り。( a )が「規約遵守義務」、( c )が「専用使用部分」となっている点が誤りです。
- 2:正しい。( a )区分所有者の共同の利益、( b )特別の影響、( c )建物の附属物の組み合わせとして適切です。
- 3:誤り。( b )が「顕著な被害」、( c )が「専用使用部分」となっている点が誤りです。
- 4:誤り。( a )が「規約遵守義務」、( b )が「顕著な被害」となっている点が誤りです。