平成29年度 管理業務主任者試験 問1
民法・その他の法令共有区分所有法専有部分・共用部分・敷地
A、B及びCは、マンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸を共有しており、その持分は、Aが3分の2、BとCがそれぞれ6分の1である。この場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. Aは、BとCの同意を得なくても、当該住戸について、単独で抵当権を設定できる。
正解は 1 です。
本問は、マンションの一住戸(専有部分)をA(持分 )、B(持分 )、C(持分 )の3人で共有している場合の法律関係について、民法、区分所有法の規定及び判例に照らして誤っているものを問う問題です。
各共有者は、自身の共有持分の上に単独で抵当権を設定することはできますが、共有物全体(当該住戸そのもの)に抵当権を設定する行為は、共有物の変更行為(処分行為)にあたります。共有物の変更行為を行うには、持分の過半数ではなく共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。したがって、過半数の持分()を有するAであっても、BとCの同意を得ずに単独で当該住戸全体に抵当権を設定することはできないため、選択肢1が誤りであり正解となります。
各選択肢の解説
1:誤り
共有物である当該住戸全体について抵当権を設定することは、共有物の変更(処分)行為にあたるため、共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。Aは自身の持分()についてのみであれば単独で抵当権を設定できますが、BとCの同意なく当該住戸全体について単独で抵当権を設定することはできません。2:正しい
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法第249条)。判例によれば、少数持分権者が共有物を単独で占有している場合であっても、その者に使用権限(共有持分)がある以上、過半数の持分を有する他の共有者から当然に明渡しを請求できるわけではなく、明渡しを求める理由(必要性)を主張・立証しなければならないとされています。したがって、「明渡しを請求できるとは限らない」とする記述は正しいです。3:正しい
共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法第255条)。このとき、放棄された持分は他の共有者(AとC)にそれぞれの持分の割合に応じて帰属します。また、共用部分の持分や敷地利用権(敷地の共有持分)は、専有部分の処分に従うため(区分所有法第15条第1項、第22条第1項)、専有部分の持分とともにAとCに帰属します。4:正しい
第三者が共有物を不法占拠している場合、その第三者に対する妨害排除請求(明渡請求)は、共有物の保存行為にあたります(民法第252条ただし書)。保存行為は各共有者が単独で行うことができるため、持分が であるCも、単独で明渡しを請求することができます。