平成28年度 管理業務主任者試験 問37
区分所有法・標準管理規約区分所有法義務違反者への措置・罰則管理者・集会・決議専有部分・共用部分・敷地
管理者でない区分所有者Aが、単独で行使できる裁判上の請求に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、請求が認められないものの組み合わせはどれか。ただし、規約又は集会の決議による請求権者や請求方法についての定めはないものとする。
- ア 区分所有者Bが、自らが所有する住戸の共用廊下側の窓を改造して出入口を作っていたところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、共用部分の共有持分権に基づく保存行為として、同改造部分の原状回復を請求すること
- イ マンション管理業者がずさんな管理を続けているところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、管理委託契約の準共有持分権に基づく保存行為として、当該管理業者との契約の解除を請求すること
- ウ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるので、管理者の解任を請求すること
- エ 区分所有者Cが、自ら専有部分を暴力団事務所として利用し、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるため、当該専有部分の競売を請求すること
解答・解説
正解: 3. イ・エ
正解は 3(イ・エ) です。
本問は、管理者でない区分所有者Aが単独で(集会の決議等によらず)行使できる裁判上の請求として、民法および区分所有法に照らして認められないものの組み合わせを選ぶ問題です。
各記述の検討
ア:認められる
共用廊下側の窓や外壁は共用部分に該当します。他の区分所有者が無断で共用部分を改造した場合、その原状回復を求めることは共用部分の現状を維持する行為、すなわち保存行為にあたります。区分所有法第18条第1項ただし書により、保存行為は各共有者が単独ですることができるため、区分所有者Aは単独で原状回復を請求することができます。イ:認められない
マンション管理業者との管理委託契約の当事者は、区分所有者全員で構成される管理組合(または管理者)です。また、民法第544条第1項(契約の解除の不可分性)により、当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみすることができます。契約の解除は現状を変更する処分・変更行為にあたり保存行為には該当しないため、区分所有者Aが単独で解除を請求することはできません。ウ:認められる
区分所有法第25条第2項により、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができます。したがって、区分所有者Aは単独で管理者の解任を裁判上請求することができます。エ:認められない
区分所有法第59条第1項および第2項により、義務違反者に対する専有部分の競売の請求は、他の区分所有者の全員または管理組合法人が、集会の決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数)に基づき、訴えをもって行う必要があります。規約や集会の決議による請求権者の定めもない本問において、区分所有者Aが単独で競売を請求することはできません。
以上より、請求が認められないものの組み合わせは イ・エ となるため、3 が正解です。
各選択肢の解説
- 1(ア・イ):アは保存行為として単独で請求が認められるため誤りです。
- 2(ア・ウ):ア・ウともに単独で請求が認められるため誤りです。
- 3(イ・エ):イ・エともに単独での請求が認められないため正解です。
- 4(ウ・エ):ウは区分所有法第25条第2項に基づき単独で請求が認められるため誤りです。