平成28年度 管理業務主任者試験 問38
区分所有法・標準管理規約区分所有法管理者・集会・決議義務違反者への措置・罰則
次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。
正解は 4 です。
本問は、区分所有法における占有者(賃借人など)の権利・義務および義務違反者に対する措置についての理解を問う問題です。区分所有法第60条に基づく占有者に対する契約の解除および専有部分の引渡し請求を行う際、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならないのは占有者のみであり、貸主である区分所有者に対して弁明の機会を与える必要はありません。
各選択肢の解説
1:正しい
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(占有者)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法第44条第1項)。ここでいう「占有者」とは、区分所有者自身が占有する場合を除き、賃借人などの他主占有者を指します。区分所有者と生計を一にする同居の親族は、区分所有者の占有補助者等とみなされ、独自の占有権原を持つ占有者には含まれません。2:正しい
会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合、集会を招集する者は、各区分所有者への招集通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法第44条第2項)。3:正しい
区分所有法第6条第1項の共同の利益に反する行為(建物の保存に有害な行為など)の規定は、占有者にも準用されます(同条第3項)。そのため、占有者が当該行為をした場合またはそのおそれがある場合には、当該専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員または管理組合法人は、行為の停止、結果の除去、または予防のため必要な措置を執ることを請求することができます(区分所有法第57条第1項、第4項)。4:誤り
占有者が義務違反行為を行い、共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員または管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって契約の解除および専有部分の引渡しを請求することができます(区分所有法第60条第1項)。この決議を行うには、あらかじめ当事者である占有者に対し、集会で弁明する機会を与えなければなりません(同条第2項、第58条第3項準用)。貸主である区分所有者に対して弁明の機会を与えることは規定されていません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2026年4月1日施行の区分所有法改正で、利害関係を有する占有者がいる場合に建物内の見やすい場所に掲示する事項に「議案の要領」が加わりました(区分所有法第44条第2項)。選択肢2は出題当時の掲示事項(集会の日時、場所及び会議の目的たる事項)を挙げたもので、現行法の掲示事項とは一致しません。