令和3年度 管理業務主任者試験 問39

次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。

  • ア 特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。
  • イ 区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を解除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならない。
  • ウ 管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。
  • エ 政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為が住居侵入罪(刑法130条)に該当することはない。
解答・解説

正解: 2. 二つ

正解は 2(二つ)です。

本問は、マンション(区分所有建物)に関する最高裁判所の判例等の理解を問う問題です。適切な記述は ア と ウ の2つです。

各記述の解説

  • ア:適切
    判例(最判平成12年3月21日)によれば、特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏に設置された枝管を通じて排水する場合、その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分に当たると解されています(当該専有部分の所有者が単独で点検・修理を行うことができない構造・設置場所にあるため)。

  • イ:不適切
    区分所有法において、共同利益背反行為をした占有者(賃借人等)に対して、当該専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及び引渡しを請求する訴訟を提起するための集会決議をするには、あらかじめ、当事者たる占有者(当該賃借人)に対し、弁明する機会を与えなければなりません(区分所有法60条2項、58条3項)。この際、賃貸人たる区分所有者に対して弁明の機会を与えることは要しないとされています。

  • ウ:適切
    判例(最判平成10年10月30日)によれば、マンションの駐車場専用使用料の増額について、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者の承諾を得ることなく(「特別の影響」を及ぼすものとはいえないため)、規約の設定・変更又は集会決議をもって増額を決することができるとされています。

  • エ:不適切
    判例(最判平成21年11月30日)によれば、たとえ憲法21条1項で保障された政治的表現の自由の行使に該当する政党ビラ等の配布行為であっても、管理組合の意思に反して分譲マンションの共用部分(玄関ホールの奥のドアを開けて立ち入った各階の廊下等)に立ち入る行為は、管理組合の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものであり、住居侵入罪(刑法130条前段の罪)が成立するとされています。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):適切なものはアとウの二つであるため、誤りです。
  • 2(二つ):アとウの二つが適切であるため、正解です。
  • 3(三つ):適切なものは二つであるため、誤りです。
  • 4(四つ):適切なものは二つであるため、誤りです。