令和7年度 管理業務主任者試験 問28
区分所有法・標準管理規約区分所有法義務違反者への措置・罰則
区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。
正解は 3 です。
本問は、区分所有法第71条に規定される罰則(20万円以下の過料)の対象となる行為についての理解を問う問題です。
管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません(区分所有法第48条の2第2項)。しかし、第71条が過料の対象として掲げているのは、同じ第48条の2のうち第1項の財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき(第71条第6号)であり、第48条の2第2項の区分所有者名簿に関する義務の違反は掲げられていません。したがって、選択肢3が最も不適切であり、正解となります。
各選択肢の解説
- 1:適切
規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではなりません(区分所有法第33条第2項)。この規定に違反して、正当な理由がないのに閲覧を拒んだときは、20万円以下の過料に処せられます(同法第71条第2号)。 - 2:適切
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず(区分所有法第42条第1項)、議事録には「議事の経過の要領及びその結果」を記載し、又は記録しなければなりません(同条第2項)。これに違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録しなかったときは、20万円以下の過料に処せられます(同法第71条第3号)。 - 3:不適切(正解)
区分所有者名簿の備置きと変更(区分所有法第48条の2第2項)の義務に違反した場合は、第71条の過料の対象として掲げられていません。同条第6号が対象とするのは、第48条の2第1項の財産目録の作成と記載です。 - 4:適切
管理組合法人の監事は、理事の業務の執行の状況を監査することなどを職務とします(区分所有法第50条第3項)が、第71条には、監事が集会で監査の報告をしなかったことを過料の対象とする規定はありません。同条第4号が過料の対象とする報告の懈怠は、管理者(管理組合法人では理事)が集会において毎年一回一定の時期にする事務の報告(同法第43条、第47条第12項)についてのものです。