令和7年度 管理業務主任者試験 問27

集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。

正解は 1 です。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第36条により、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続(会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項や議案の要領を通知することなど)を経ないで集会を開くことができます。したがって、選択肢1が最も適切です。

各選択肢の解説

  • 1(適切): 区分所有法第36条(招集手続の省略)の規定どおり、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができます。
  • 2(不適切): 区分所有法第34条第3項により、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。この定数は規約で減ずる(緩和する)ことはできますが、4分の1以上のように増やす(厳しくする)ことはできません。
  • 3(不適切): 区分所有法第44条第1項により、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人など)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます。その際、賃貸人である区分所有者の同意を得る必要はありません。
  • 4(不適切): 区分所有法第46条第1項により、規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(買主など)に対してもその効力を生じます。買主がその内容を知っていたか否か(善意・悪意)を問わず効力が及びます。