令和4年度 管理業務主任者試験問題 問34

マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

正解は 2 です。

本問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第33条に規定されている「規約の保管及び閲覧」に関する問題です。

管理者がいない場合の規約の保管者は、「建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるもの」と定められています(区分所有法第33条第1項ただし書)。選択肢2は「区分所有者」とのみ記述されており、「建物を使用している区分所有者又はその代理人」 という要件が欠けているため、最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:適切
    規約は、管理者が保管しなければなりません(区分所有法第33条第1項本文)。

  • 選択肢2:不適切(正解)
    管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなりません(区分所有法第33条第1項ただし書)。実際にその建物を使用していない(外部に居住している)区分所有者ではなく、建物を使用している区分所有者やその代理人の中から定める必要があります。

  • 選択肢3:適切
    規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではなりません(区分所有法第33条第2項)。

  • 選択肢4:適切
    規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法第33条第3項)。