令和4年度 管理業務主任者試験問題 問35

借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。

正解は 3 です。

借地上のマンションにおいて、土地所有者と各区分所有者が締結している借地契約の法的関係(準共有関係にある場合や個別の契約である場合など)や、区分所有法における敷地利用権を有しない区分所有者に関する規律が問われています。

各区分所有者が有していた敷地利用権(借地権)が借地契約の解除等によって消滅した場合、その区分所有者は専有部分を所有するための敷地の利用権を失うため、敷地利用権を有しない区分所有者となります。したがって、選択肢3が最も適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    借地上のマンションにおいて、一の借地権を各区分所有者が準共有している場合もありますが、各区分所有者が土地所有者との間でそれぞれ個別に借地契約を締結する形態もあります。「土地所有者と各区分所有者との間で締結された借地契約相互の関係」が、必ずしも一つの借地契約を準共有する関係にあるとは限りません。

  • 2:不適切
    借地権が準共有である場合、借地料の支払債務は原則として不可分債務と解されており、土地所有者は他の区分所有者(準共有者)に対して請求することができます。しかし、各区分所有者が土地所有者と個別に借地契約を締結している場合など、契約形態によっては他の区分所有者に当然に請求できるわけではありません。特段の前提なく「他の区分所有者に請求することができる」と断定している点で不適切です。

  • 3:適切
    区分所有者の一人が借地契約を解除された場合、その区分所有者は専有部分を所有するための敷地利用権(借地権)を失います。その結果、当該区分所有者は区分所有法上の敷地利用権を有しない区分所有者となります。

  • 4:不適切
    専有部分が属する建物の敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(土地所有者など)が、その区分所有者に対して区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができます(区分所有法第10条)。敷地利用権を有しない区分所有者の側から、土地所有者に対して買い取るように請求することはできません。