令和3年度 管理業務主任者試験 問32
区分所有法・標準管理規約区分所有法専有部分・共用部分・敷地
共用部分及びその持分等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。
最も不適切なものは 1 です。
区分所有者が数個の専有部分を所有する場合、各専有部分の処分に従う敷地利用権の割合は、原則としてその有する専有部分の床面積の割合(=共用部分の法定持分割合)によりますが、規約で別段の定めをすることができます(区分所有法第22条第2項)。したがって、「規約で別段の定めをすることができない」とする選択肢1が誤りです。
各選択肢の解説
- 1:不適切
区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分の処分に従う敷地利用権の割合は、その有する専有部分の床面積の割合(区分所有法第14条第1項から第3項までに定める割合)によりますが、規約で別段の定めをすることが認められています(区分所有法第22条第2項)。なお、共用部分の持分の割合自体も規約で別段の定めをすることができます(同法第14条第4項)。 - 2:適切
共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決しますが、その事項が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません(区分所有法第18条第3項、第17条第2項)。 - 3:適切
各共有者は、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する割合について、原則としてその持分に応じて負担・収取しますが、規約で別段の定めをすることができます(区分所有法第19条)。そのため、規約の定めによっては、共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合が一致しないこともあります。 - 4:適切
共用部分の共有者は、区分所有法に別段の定めがある場合(規約の定めによる管理所有(第11条第2項ただし書・第27条第1項)など)を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができません(区分所有法第15条第2項)。