令和2年度 管理業務主任者試験 問36
区分所有法・標準管理規約区分所有法管理者・集会・決議専有部分・共用部分・敷地
管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 管理者が、その職務の範囲内の行為として、区分所有者の専有部分等の一時使用権を請求する場合には、当該管理者は管理所有者であることが必要である。
正解は 3 です。
区分所有法第6条第2項において、区分所有者は、その専有部分または共用部分を保存・改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分または自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができると定められています。
この専有部分等の一時使用の請求権について、管理者が請求する場合には、単に管理者であるだけでは足りず、規約の定めにより共用部分を所有する管理所有者であることが必要とされています(区分所有法第27条第2項)。したがって、選択肢3が正しい記述です。
各選択肢の解説
- 1:誤り
管理所有とは、管理者が規約の特別の定めによって共用部分を所有することです(区分所有法第27条第1項)。管理者の資格には制限がなく、区分所有者以外の第三者が管理者となることも可能であるため、区分所有権を有しない管理者であっても管理所有の主体となることができます。 - 2:誤り
管理者が所有することができるのは共用部分に限られます(区分所有法第27条第1項)。建物の敷地や共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合に準用されるのは第17条から第19条までで(同法第21条)、第27条は準用されないため、敷地や共用部分以外の附属施設は管理所有の対象になりません。 - 3:正しい
上記の通り、管理者が区分所有者の専有部分等の一時使用を請求するには、当該管理者が共用部分を管理所有していること(管理所有者であること)が必要です(区分所有法第27条第2項、第6条第2項)。 - 4:誤り
管理所有が成立するためには規約に特別の定めがあることが必要であり(区分所有法第27条第1項)、単なる集会の決議では足りません。また、規約で定めれば当然に効力を生じ、管理所有である旨の登記は成立要件でも対抗要件でもありません(区分所有法第11条第2項、第3項参照)。