令和元年度 管理業務主任者試験問題 問41

マンションの損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法、地震保険に関する法律及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。

正解は 4 です。

本問は、マンションの損害保険に関して、区分所有法、地震保険に関する法律および標準管理規約(単棟型)の規定についての理解を問う問題です。

共用部分について損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされます(区分所有法第18条第4項)。共用部分の管理に関する事項は、原則として集会の決議で決しますが、規約で別段の定めをすることが認められています(区分所有法第18条第1項、第2項)。したがって、理事会の決議により行う旨を規約で定めることも可能です(なお、標準管理規約(単棟型)第24条第1項では、区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認するとしています)。よって、規約で定めることはできないとする選択肢 4 が最も不適切であり、正解となります。

各選択肢の解説

  • 1. 適切
    地震保険に関する法律第2条第2項により、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結される必要があります(同項第3号)(単独で契約することはできません)。

  • 2. 適切
    共用部分につき損害保険契約をすることは共用部分の管理に関する事項とみなされるため(区分所有法第18条第4項)、その保険料は共用部分の管理費用として、規約に別段の定めがない限り、各共有者(区分所有者)がその持分(専有部分の床面積の割合)に応じて負担します(区分所有法第19条、第14条第1項)。また、規約でこれと異なる定めをすることも可能です。

  • 3. 適切
    区分所有法第26条第2項および標準管理規約(単棟型)第24条第2項により、管理者(理事長)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理します。

  • 4. 不適切(正解)
    前述のとおり、共用部分につき損害保険契約をすることは共用部分の管理に関する事項とみなされ(区分所有法第18条第4項)、共用部分の管理に関する事項は規約で別段の定めをすることが可能です(区分所有法第18条第2項)。そのため、損害保険契約をするか否かの決定を理事会の決議により行う旨を規約で定めることもできます。