平成30年度 管理業務主任者試験問題 問41

消費者契約法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 複合用途の賃貸用共同住宅を経営する個人Cが、個人経営者であるDに、当該共同住宅の1階の店舗部分をDの事業のために賃貸する契約には、消費者契約法が適用される。

正解は 2 です。

消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)に適用されます(消費者契約法第2条第3項)。
同法における各定義は以下の通りです。

  • 消費者:「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」をいいます(同法第2条第1項)。したがって、法人や、個人であっても事業のために契約する場合は「消費者」に該当しません。
  • 事業者:「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」をいいます(同法第2条第2項)。

選択肢2では、賃貸人Cは賃貸用共同住宅を経営する個人(事業者)であり、賃借人Dも店舗部分を「Dの事業のために」賃借する個人経営者(事業者)です。事業者間の契約となるため、消費者契約法は適用されません。したがって、選択肢2の記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    売主Aおよび買主Bはいずれも「株式会社(法人)」であり、双方とも事業者に該当します。法人は消費者契約法上の「消費者」には該当しないため、消費者契約法は適用されません。
  • 2:誤り
    賃貸人Cは賃貸経営を行う個人(事業者)であり、賃借人Dも自らの事業のために店舗を賃借する個人(事業者)です。双方とも事業者に該当し、消費者契約にはあたらないため、消費者契約法は適用されません。
  • 3:正しい
    賃貸人Fは賃貸用共同住宅を経営する個人であるため事業者に該当します。一方、賃借人Eは宅地建物取引業者ですが、本件契約は「自らの居住用として」賃借するものであり、事業としてまたは事業のために契約の当事者となるものではないため、消費者に該当します。したがって、事業者Fと消費者Eの間の契約となり、消費者契約法が適用されます。
  • 4:正しい
    個人Gは「賃貸用共同住宅を経営する」ために媒介を依頼しており、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる個人(事業者)に該当します。相手方のH株式会社も事業者であるため、事業者間の契約となり、消費者契約法は適用されません。