平成29年度 管理業務主任者試験 問43
民法・その他の法令その他の関連法令
次の記述のうち、「地震保険に関する法律」によれば、正しいものの組み合わせはどれか。
- ア 地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令に定めるものに限る。)をてん補することを内容とする損害保険である。
- イ 地震保険は、火災保険等特定の損害保険に附帯して締結され、地震保険単独での締結はできない。
- ウ 地震保険は、居住の用に供する建物のみを保険の目的とし、生活用動産を保険の目的とすることはできない。
- エ 地震等により損害を受けた場合に支払われる保険金額は、損害の区分によって異なり、損害の区分として政令に定められているのは「全損」と「一部損」の2つである。
解答・解説
正解: 1. ア・イ
正解は 1(ア・イ)です。
「地震保険に関する法律」に基づき、地震保険の対象となる損害、契約方法、保険の目的、および損害の区分について判断します。正しい記述は ア と イ であるため、組み合わせとして 1 が正解となります。
各記述の解説
ア:正しい
地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補することを内容とする損害保険契約です(地震保険に関する法律第2条第2項第2号)。イ:正しい
地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結しなければならず、地震保険単独で契約することはできません(同法第2条第2項第3号)。ウ:誤り
地震保険の保険の目的(対象)となるのは、居住の用に供する建物および生活用動産(家財)です(同法第2条第2項第1号)。建物だけでなく生活用動産も保険の目的とすることができるため、誤りです。エ:誤り
地震保険における損害の区分は「全損」と「一部損」の2つだけではなく、政令(地震保険に関する法律施行令)によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに区分されています(2017年1月1日改定)。したがって、2つであるとする記述は誤りです。
各選択肢の解説
- 1(ア・イ):正しい
正しい記述である ア と イ の組み合わせであり、正解です。 - 2(ア・エ):誤り
エ が誤りであるため、不正解です。 - 3(イ・ウ):誤り
ウ が誤りであるため、不正解です。 - 4(ウ・エ):誤り
ウ と エ がともに誤りであるため、不正解です。