平成29年度 管理業務主任者試験 問42
区分所有法・標準管理規約建替え円滑化法・被災マンション法
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定によれば、マンション敷地売却に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。
解答・解説
正解: 4. マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めるとともに、マンション敷地売却組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の5分の4以上の同意を得なければならない。
正解は 4 です。
本問は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替円滑化法)におけるマンション敷地売却制度に関する理解を問う問題です。選択肢4は、マンション敷地売却組合の設立認可を申請する際の同意要件(割合および対象)の記述が誤っています。
各選択肢の解説
1:正しい
耐震診断が行われた結果、耐震性が不足していると認められたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定(要除却認定)を申請することができます(同法第102条第1項)。2:正しい
要除却認定を受けたマンション(要除却認定マンション)については、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該マンション及びその敷地(借地権の場合はその借地権)を売却する旨の決議(マンション敷地売却決議)をすることができます(同法第108条第1項)。3:正しい
マンション敷地売却組合は法人とされており(同法第117条第1項)、その名称中に「マンション敷地売却組合」という文字を用いなければなりません(同法第119条第1項)。4:誤り
マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事(市の区域内にあっては市長)の認可を受けなければなりません(同法第120条第1項)。
この認可を申請するには、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の4分の3以上の同意(同意した者の議決権の合計及び敷地利用権の持分の価格の合計が、それぞれマンション敷地売却合意者の合計の4分の3以上となる場合に限る)を得る必要があります(同条第2項)。問題文は「敷地利用権の持分の価格の5分の4以上」としているため誤りです。