平成29年度 管理業務主任者試験 問41

買主Aと売主Bが、マンションの一住戸の売買契約を締結した場合におけるBの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。

解答・解説

正解: 2. 「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。

正解は 2 です。

民法上の売主の瑕疵担保責任に関する規定(民法第570条等)は任意規定であるため、当事者間の合意によってこれと異なる特約(責任の免除や制限、あるいは修補請求権の付与など)を定めることは原則として有効です。本問では売主・買主ともに宅地建物取引業者ではない個人間の取引であり、宅地建物取引業法や消費者契約法による特約の制限も受けないため、選択肢 2 のような特約をすることも可能です。したがって、誤っているものは 2 となります。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求や契約解除をする場合、特約がない限り、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければなりません(民法第570条、第566条第3項)。

  • 2:誤り
    民法の瑕疵担保責任に関する規定は任意規定です。したがって、当事者間の合意により、民法には規定のない「瑕疵の修補請求」を認めつつ、「損害賠償請求はできない」とする旨の特約を結ぶことは有効であり、そのような特約をすることもできます。

  • 3:正しい
    売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約(免責特約)をした場合であっても、売主が知りながら買主に告げなかった事実については、その責任を免れることはできません(民法第572条)。

  • 4:正しい
    売主の瑕疵担保責任が成立するためには、目的物に隠れた瑕疵があること、すなわち買主が売買契約締結時にその瑕疵を知らず(善意)、かつ知らないことについて過失がないこと(無過失)が必要です(民法第570条、第566条)。買主Aが契約締結時に瑕疵を知っていた(悪意であった)場合には、売主Bは瑕疵担保責任を負いません。